「不公正評価で昇給延期」=教諭への賠償命じる―東京地裁(時事通信)

 不当な業績評価で昇給を延期されたとして、東京都世田谷区立小学校の男性教諭(57)が損害賠償などを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。青野洋士裁判長は「評価は事実に基づかず、不公正だ」として、都と区に慰謝料など約14万円の支払いを命じた。
 判決によると、教諭は1998年度から2004年度まで、病虚弱児向けの区立施設で勤務。04年度は施設の副園長らから、児童のひいき、大声での叱責(しっせき)などを理由に5段階で下から2番目の評価を受けた。
 この結果、昇給が3カ月延期され、研修受講も課されたため、措置取り消しを求めたが、都人事委が08年に棄却していた。
 青野裁判長は、副園長らの評価を「職務記録に記載のない材料を使っている。根拠を見いだし難い」として、違法と認定。人事委の審理も「事実関係の把握が不十分」と指摘した。 

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